労働者派遣契約の解除にあたって、どんなことに留意したらいいの?

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 派遣先は派遣労働者を雇用しているわけではないので、通常の労働関係の終了(退職や解雇)に伴う問題が派遣先側に起こる余地はありませんが、トラブルが起こるのは、専ら派遣先に起因する事由により、契約期間が満了する前に契約を解除する場合です。

この場合は、事実の認定や派遣元と派遣労働者との間の雇用関係についてトラブルを生じやすいので、慎重に対処しなくてはなりません。



派遣先の責めに帰すべき事由で派遣契約を中途で解除する場合、次の措置を講じなければなりません

1 その解除が真にやむを得ず、正当なものか十分に検討すること。
相手に十分に納得してもらえるような事由か。労働者派遣法や派遣契約に照らして適正なものか。
2 あらかじめ相当の余裕をもって、派遣元に解除の申し出を行い、合意を得ること。
3 派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、その派遣労働者の新たな就業の機会の確保を図ること。
4 派遣先の責めに帰すべき事由で派遣契約を中途で解除する場合は、少なくとも30日前に予告すること。予告を行わない場合は、30日分以上の賃金に相当する損害賠償を行うこと。予告の日から解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも解除を行おうとする日の30日前の日と予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額について損害賠償を行うこと。その他、派遣元と十分に協議し、適切な善後処理方策を講ずること。
また、派遣先と派遣元の双方の責めに帰すべき事由がある場合は、派遣先と派遣元のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。



 また、契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、その解除の理由を派遣元事業主に対し明らかにしなければなりません。

 労働者派遣をめぐるトラブルや苦情の原因は、業務内容の相違、解雇(派遣契約の解除を含む)、就業条件の明示、賃金関係、労働・社会保険、労働時間など多岐にわたっています。

 そして、多くの場合派遣元、派遣先及び派遣労働者本人で事実認識や原因について、それぞれ異なることが問題になります。

 したがって、どんなにトラブルを未然に防ぐ努力をしても、完全に防ぐことは難しいかもしれません。しかし、トラブルや苦情が契約の解除というような深刻な事態にならないようにすることが大切です。

 派遣元による定期巡回などを活用するなどして派遣元、派遣先及び派遣労働者が日常的にコミュニケーションをとれるようにすることが何よりも大切です。

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