スタッフからのコメント Staff Comments
平成11年の法改正により、労働者派遣の受入期間に制限ができました。
派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一業務について派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはなりません。ただし、この法改正の前から労働者派遣が認められていた26業務(Q3参照)、事業の開始や転換等のために必要な業務であって一定の期間内に完了することが予定されている業務、派遣先の労働者が育児休業等を取得する場合のその労働者の業務については、この1年の受入期間の制限がかかりません。
この場合の「同一業務」とは、労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務も同一業務であるとみなされます。また、新たな労働者派遣の役務の提供を受ける場合、直前の労働者派遣との間が3ヶ月を超えない場合は「継続して」とみなされます。
派遣先の就業場所ごとの同一業務であれば、派遣元事業主や派遣労働者が変わったとしても継続していることになります。例えば、A社から8ヶ月間派遣労働者を受け入れ、引き続きB社から同一の業務に派遣労働者を受け入れた場合は、B社はA社の派遣期間と通算して1年間を超えない範囲内で派遣を受け入れることになります。
そのため、新たな派遣契約を締結する際には、派遣先は1年の労働者派遣の受入期間の制限に違反することとなる最初の日を派遣元事業主にあらかじめ通知しなければならないことになっています。
この受入期間の制限に違反した場合は、派遣先は、指導、助言の対象となり、それにも従わないときは勧告され、さらにそれにも従わないときは企業名等の公表がなされます。この場合、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合は、その派遣労働者を雇い入れるよう指導、勧告がなされます。