労働者派遣契約の手続き方法を教えて下さい。また留意点はありますか?

仕事内容

 就労場所
(事業内容)
時給/時間/必要スキル

求人情報関連画像

クリックでURLをメール送信

求人情報詳細

スタッフからのコメント Staff Comments

1.契約を結ぶときは次の事項に関することを定め、就業条件ごとに派遣労働者人数を決めなければなりません。


1 業務の内容
2 事業所の名称、所在地、就業の場所
3 直接指揮命令する者
4 派遣期間及び就業の日
5 始業および就業の時刻並びに休憩時間
6 安全及び衛生
7 苦情処理について
8 契約解除について
9 派遣元・派遣先責任者
10 残業の可否、その日数及び時間数、休日労働の可否
11 派遣労働者の人数
12 福祉の増進のための便宜供与

これ以外の契約料金、機密保持、損害賠償などに関する契約については、その形式を含めて自由です。



2.契約は上記の契約事項及び労働者派遣法に基づく許可または届出受理番号を書面に記載する必要があります。


一般に、総則、個別契約、指揮命令、派遣先・派遣元責任者、派遣労働者の変更、業務上災害、損害賠償、機密保持、年次有給休暇、派遣料金、有効期間などを包括的に定めた「基本契約」と上記1の事項を定めた「個別契約」を結ぶのが普通です。「モデル基本契約書」(社団法人日本人材派遣協会作成)がありますので参考にするとよいでしょう。



3.契約に定める就業条件


労働者派遣法、労働基準法などの関係法令に違反する内容であってはなりません。また、派遣労働者は派遣元に雇用されているのですから、派遣元事業所の労働協約、就業規則の範囲内の物であることも当然に必要です。



4.契約を結ぶにあたっては、派遣労働者の受入期間を定めなければなりません。


労働者派遣により、派遣先の常用雇用に不適当な影響を与えないように、派遣契約の期間を1年以内に制限している業務と制限のない業務(改正前からの26業務・Q3参照)があります。契約にあたってはそれに違反しないように注意する必要があります。



5.その他契約にあたっては、次に留意する必要があります。


1 労働者派遣は、派遣元事業主が行う労働者の配置行為ですから、派遣先が労働者の個人名を特定したり、面接選考を行うことはできません。(派遣元事業主には個人情報を漏洩することのないよう、秘密の厳守が義務付けられています。)
2 派遣元事業主から通知された労働者の交代を正当な理由なく求めることはできません。
3 時間外労働を求める場合は、派遣元事業主と派遣労働者の間に労使協定(三六協定)が締結されていなければなりません。
4 会社創立記念日・夏休み等で一斉休業する場合の派遣労働者に対する措置について、契約上明確にしておいてください。
※(休業手当に関連して以後のトラブル防止のため)特に夏休み(2~3日)で、この問題が例年発生しています。






採用期間   採用人数
年齢 学歴
勤務時間      
給与
休日・休暇
福利厚生・待遇ほか
お仕事No.
企業からのメッセージ

応募・問合せ先

ブライトスタッフ株式会社
〒506-0004 岐阜県高山市下林町831番地1 BSスクエア2F
(TEL) フリーアクセス 0800-600-9990(携帯からもOK)
一般労働者派遣事業 (般)21-040003 有料職業紹介事業   21-ユ-040002

※携帯電話で迷惑メール設定をされている方へ
携帯電話で迷惑メール対策の設定をしている場合、こちらからの連絡メールが届かない場合があります。
ドメイン指定受信を設定している方は「hida-job.com」のドメインを指定してください。


お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!

ご連絡のある方は、フリーダイヤル:0800-600-9990または、
下記LINEでブライトスタッフ公式アカウントを友達登録して
友だち追加

お問い合わせください。

ページトップへ戻る