どんな業務に派遣労働者を受け入れることができるの?

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従来から派遣が認められてきた下記の1号から26号までの業務に加え、平成11年12月より施行された改正労働者派遣法により、次の業務を除き派遣を受け入れられるようになりました。




派遣が認められない業務


・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・医療関係の業務
・物の製造の業務 (溶融・鋳造・加工・組立て・洗浄・塗装・運搬など製造過程における作業に係る業務、但し派遣先の労働者が産前産後休業、育児・介護休業をしている場合、その労働者の業務について派遣するときを除く)


法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務で従来から派遣が認められてきた26業務


※ かっこ書きは、改正前の号名です。
 1号. ソフトウエア開発関係(第1号)
 2号. 機械設計関係(第1号の2)
 3号. 放送機器操作関係(第1号の3)
 4号. 放送番組等演出関係(第1号の4)
 5号. 事務用機器操作関係(第2号)
 6号. 通訳、翻訳、速記関係(第3号)
 7号. 秘書関係(第4号)
 8号. ファイリング関係(第5号)
 9号. 調査関係(第6号)
10号. 財務処理関係(第7号)
11号. 貿易関係(第8号)
12号. デモンストレーション関係(第9号)
13号. 添乗関係(第10号)
14号. 建築物清掃関係(第11号)
15号. 建築設備運転等関係(第12号)
16号. 受付、案内、駐車場管理等関係(第13号)
17号. 研究開発関係(第14号)
18号. 事業の実施体制の企画、立案関係(第15号)
19号. 書籍等の製作・編集関係(第16号)
20号. 広告デザイン関係(第17号)
21号. インテリアコーディネーター関係(第18号)
22号. アナウンサー関係(第19号)
23号. OAインストラクション関係(第20号)
24号. テレマーケティングの営業関係(第21号)
25号. セールスエンジニアの営業関係(第22号)
26号. 放送番組における大道具・小道具関係(第23号)


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