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労働基準法、労働安全衛生法等は、労働者と労働契約関係にある事業主に適用されるのが原則です。従って、派遣元がその責任を負うのが原則です。 しかし、派遣就労している間は、派遣労働者は雇用関係にない派遣先から指揮命令を受けます。この特殊性により法の適用に特例が設けられています。基本的考え方は、派遣元に責任を問うことが困難な事項、派遣先に責任を負わせるほうが適当な事項は、派遣先が責任を負うこととされています。 派遣元と派遣先に責任の具体的内容については、労働者派遣法に詳細に規定されています。大まかには次のような区分になっています。
派遣元が責任を負う事項は、 @労働契約、A賃金、B変形労働時間の定め、時間外、休日規定の締結、C年次有給休暇、D産前産後休暇、E災害補償、F就業規則、G安全衛生教育(雇入れ時)、H職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮、I妊婦等の健康管理に関する措置
派遣先が責任を負う事項は、 @労働時間、休憩休日、深夜業、A育児時間、B生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置、D安全衛生教育(危険有害業務就業時)、D労働者の危険または健康障害を防止するための措置、F職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮、G妊婦等の健康管理に関する措置 派遣労働者の就業条件を確保するために、派遣先は、特に次のことについて適切な措置を講じなければなりません。
(1)就業条件の周知・徹底 契約で定められた就業条件について、派遣労働者を指揮命令する立場の者及び関係者に、それを記載した書面を交付し、または掲示して周知徹底してください。
(2)就業場所の巡回 定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、就業の状況が契約に違反していないかどうか確認してください。
(3)就業状況の報告
派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に就業の状況について報告を求めてください。
(4)派遣労働契約の内容の遵守にかかる指導 派遣労働者を直接指揮する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないことなどの指導を徹底してください。
(5)適正な就業条件の確保 診療所や食堂等の利用について正社員と同様の待遇をするよう努めなければなりません。
(6)男女雇用均等法の適用 派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、例えば、セクシュアル・ハラスメント等が生じないよう職場環境を維持しなければなりません。
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