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Q7
派遣労働者の雇用の努力義務があると聞いたのですが、どのような制度なのですか。
派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一業務について派遣元事業主から継続して1年間派遣労働者を受け入れていた場合であって、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、その1年間が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に1年間従事した派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう勤めなければなりません。
ただし、雇い入れの努力義務が生じるのは、次の1及び2の用件を満たす派遣労働者です。
1
1年が経過した日の前日までに、派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望する胸を派遣先に申し出たこと。
2
1年が経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
なお、この努力義務は、誰か労働者を雇用しようとする場合の優先雇用の努力義務であり、この義務は、同一の業務について継続してちょうど1年間受け入れていた派遣労働者に対してのみ生じます。
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